日付未定: 金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後に行う特定暗号資産の譲渡等から適用(大綱 注1)財務省(税制改正の大綱)
令和8年度税制改正の大綱は、居住者等が暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して特定暗号資産(金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等)の譲渡等をした場合、その譲渡所得等を他の所得と分離して20%(所得税15%、個人住民税5%)の税率で課税するとしています。金融商品取引法等の改正が前提です。このページは大綱に基づいており、税法の条文は確認していません。
令和8年度税制改正の大綱を閣議決定:20%(所得税15%・個人住民税5%)の分離課税
公式の出典: 財務省(税制改正の大綱)2026-09-23 照合
金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後に行う特定暗号資産の譲渡等から適用(大綱 注1)
公式の出典: 財務省(税制改正の大綱)2026-09-23 照合
現在の金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」に掲載されている取引所です。対象となる条件は大綱の原文のとおりで、この一覧に載っていることは、その取引所での取引が対象になるという判断ではありません。
登録簿の読み取り日:2026-09-22