日付未定: 無登録業者に対する罰則の引上げ:公布の日から起算して二十日を経過した日から施行金融庁(法律案要綱)
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律により、暗号資産の売買等を業として行うことが金融商品取引業に含まれます(法律案要綱、第二条第八項関係)。令和8年7月15日に成立しました。
改正法案を国会に提出
公式の出典: 金融庁2026-09-23 照合
改正法が成立
公式の出典: 金融庁2026-09-23 照合
無登録業者に対する罰則の引上げ:公布の日から起算して二十日を経過した日から施行
公式の出典: 金融庁(法律案要綱)2026-09-23 照合
施行:原則として、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
公式の出典: 金融庁(法律案要綱)2026-09-23 照合
現在の金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」(資金決済法に基づく登録)に掲載されている取引所です。改正法の下で誰が登録されるかの予測ではありません。
登録簿の読み取り日:2026-09-22